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会則

会則 「美作地域不登校支援ネットワーク」規約


【名 称】 
 第1条 本会は、「美作地域不登校支援ネットワーク」と称する。 
【事務局】 
 第2条 本会の事務局を、(当面)岡山県美作高等学校内に置く。 

【目 的】 
 第3条 本会は、美作地域内の行政機関・教育機関・医療機関・学校・

     団体等が連携を深めることにより、不登校(傾向)の児童・生

     及び家族の支援をおこなうと共に、不登校に関わる諸問題

     善・解決を目指すことを目的とする。 

【事 業】 
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 (1) 小学校、中学校、高等学校における不登校児童・生徒の実態調査を

     行い、その調査結果に基づいて不登校児童・生徒の支援のあり方や

     起因の究明について調査研究をする。 
 (2) 各機関が持つ情報や取り組みのノウハウを共有することにより、不

     登校問題の予防、支援や解決に向けてより多様な活動を行う。 
 (3) 調査研究により得た情報を学校(不登校児童・生徒および保護者)

     へ提供し、自立と進路決定に向けての支援を行う。 
 (4) 地域全体で不登校児童・生徒を支援する環境をつくるために、講演

     会や研修の機会を設ける。 

【構 成】
 第5条 本会は、会の趣旨に賛同する美作地域内の行政機関・教育機関・医

    療機関・学校・団体等で構成し、その代表者又は担当者でもって運

    営する。 

【役 員】
 第6条 本会には次の役員をおく。 
  (1)代表(1名) 代表は本会を代表し、会の業務を統括する。 
  (2)副代表(若干名) 副代表は代表を補佐する。 
  (3)運営委員(若干名) 本会を構成する団体が推薦する代表者又は

     担当者
  (4)監事(若干名)本会の会計及び事業実施の状況を監査する。 
  2 役員は運営委員会で選任し、総会で承認を得ることとする。任期は

   1 年とし、再任を妨げない。 

【機 関】
 第7条 本会の運営を司る機関として、総会及び運営委員会をおく。 
  2 総会において次の事項を報告し、承認を得ることとする。 
  (1)年度事業報告 
  (2) 年度事業計画 
  (3) 役員の選任 
  (4) その他、本会の運営に関する事項 
  3 代表、副代表、運営委員をもって運営委員会を構成する。 
  4 運営委員会は代表が招集し、総会に付託すべき事項及び本会の

    日常の運営に関する事項を議決し執行する。 
  5 運営委員会は総会に代わる議決機関とする。 

【経 費】 
 第8条 本会に必要な経費は研究助成金、その他による。 

【事業年度】 
 第9条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日

     とする。 

【細 則】 
 第 10 条 この規約に定めない事項及びこの規約の実施に必要な

     細則は、運営委員会が定める。

【雑 則】 
 第 11 条 この規約は、平成 22 年6月24日から施行する。 

【付 則】 
 本会則を変更し、平成23年 6月23日よりこれを実施する。

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